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公取委 手形等のサイトの短縮について注意喚起

2024/10/15

 公正取引委員会は、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間または決済期間をいう)が60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針を公表した。

 今般、公正取引委員会および中小企業庁は連名で、新たな指導基準等の運用開始に当たり、今年度に実施した下請法に基づく定期調査において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないとした親事業者約600名に対し、令和6年11月1日以降に手形等により下請代金を支払う場合には、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行った。

 注意喚起は、「手形等のサイトの短縮について」と題して、「貴社におかれましては、令和6年11月1日以降に手形等を下請代金の支払手段として交付する場合には、そのサイトは必ず 60 日以内としてください。また、サイトを短縮するために必要な準備を確実に進めていただくよう、お願いします」

 「なお、支払方法を手形等から現金払に変更したり、手形等のサイトを短縮する際に、下請代金を従来の金額から一方的に引き下げたり、発注時に決定した下請代金を発注後に減額する等の行為は、下請法で禁止されている買いたたきや下請代金の減額等に該当するおそれがあります」と呼び掛けている。

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